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利用規約

DTI 光サービス利用規約

2024年10月15日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

第1章 総則

第1条(規約の適用)
当社は、「DTI 光 サービス利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約によりDTI 光 サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 第4条(通知)に基づく通知、当社がそのほかの方法で行う案内、注意事項、重要事項説明書等(以下、「案内等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。案内等について、用語の定義および記載のない事項は本規約に則るものとします。ただし、本規約の内容と案内等の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先します。
3 当社は、本サービスのオプションとしてサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)を提供することがあります。この場合、本規約はオプションサービスにも適用され、各オプションサービスにおいて別段の定めがある場合は当該オプションサービスにおける規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
(1) 「会員」
当社と本サービスの利用に関する契約を締結する者。
(2)「オプション契約」
会員がオプションサービス利用のために当社と締結する契約。
(3) 「電気通信設備」
当社または光コラボレーション事業者が設置する電気通信を行うための機械、線路、器具、そのほかの電気的設備。
(4) 「電気通信サービス」
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そのほか電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
(5) 「光コラボレーション事業者」
NTT東日本・NTT西日本よりフレッツ光などの提供を受けた事業者が自社サービスと光アクセスサービス等を組み合わせてサービスを提供するモデル(以下「本モデル」といいます。)において、本モデルを利用したサービスを提供する事業者。なお、DTIも光コラボレーション事業者に含まれます。
(6) 「指定FTTH事業者」
NTT東日本またはNTT西日本。
(7) 「IP通信網」
当社または光コラボレーション事業者がサービス卸のために設置する、インターネットプロトコルによる符号の伝送交換を行うための電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)。
(8) 「IP通信網サービス」
IP通信網を利用した電気通信サービス。
(9) 「転用」
指定FTTH事業者が提供する回線サービスを利用している者が、当社が提供する本サービスを利用する契約に変更すること。
(10) 「会員回線」
本契約に基づいて取扱所交換設備と本契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線。
(11) 「ISP事業者」
光回線利用サービスまたは光回線接続サービスを提供する事業者
(12) 「端末設備」
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの。
(13) 「自営端末設備」
会員が設置する端末設備。
(14) 「自営電気通信設備」
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの。
(15) 「回線終端装置」
会員回線の終端の場所に当社または指定FTTH事業者が設置するサービス卸にかかる装置(終端設備を除きます。)。
(16) 「本サービス取扱所」
本サービスに関する業務を行う当社の事業所および当社が指定する事業所。
(17) 「所属本サービス取扱所」
本サービス提供に関する業務を行う本サービス取扱所。
(18) 「取扱所交換設備」
指定FTTH事業者の事業所に設置されるサービス卸にかかわる交換設備。
(19) 「個人情報」
個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。
(20) 「ユニバーサルサービス料」
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供にかかわる交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金。
(21) 「事業者変更」
当社以外の光コラボレーション事業者が提供する回線サービスを利用している者が、当社が提供する本サービスを利用する契約に変更すること、または、本サービスを利用する者が当社以外の光コラボレーション事業者が提供する回線サービスを利用する契約に変更すること。
(22)「加入者回線」
本契約に基づいて本サービス取扱所に設置される交換設備等と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線。
(23)「技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的条件。
(24)「電話リレーサービス料」
聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
第4条(通知)
当社から会員への通知は、会員が当社に登録したメールアドレス宛の電子メール、書面の郵送、第51条(設置場所利用者登録)に規定する設置場所登録利用者への連絡または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。

第2章 契約

第5条(契約の単位)
本サービスは、当社が提供する1つの光回線接続サービス毎に1の本サービス利用にかかる契約(本規約において、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第6条(申し込みの方法)
本サービスの申し込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第6条の2(事業者変更)
事業者変更により本サービスの利用を希望する者は、当社に対して事業者変更を申し込むことができます。手続きの詳細は別に定めるものとします。
2 前項の者は、事業者変更にあたり、自身で現在利用している光コラボレーション事業者より事業者変更承諾番号を取得する必要があります。
3 当社は、第1項の申し込みについて、第7条(申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第6条の3(転用)
転用により本サービスの利用を希望する者は、当社に対して転用を申し込むことができます。手続きの詳細は別に定めるものとします。
2 前項の者は、転用にあたり、自身で指定FTTH事業者より転用番号を取得する必要があります。
3 当社は、第7条(申し込みの承諾)の規定に準じて前項の申し込みと取り扱います。
第7条(申し込みの承諾)
当社は、本サービスの申し込みがあったときは、受け付けた順序に従ってその契約の申し込みを承諾します。申し込みの承諾は、本サービスの開通工事日または転用日、事業者変更日が決定した時点(以下、「承諾日」といいます。)で承諾となり、会員への承諾日の通知は当社が定める方法により行います。
2 本サービスの申し込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には当社がその申し込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申し込みをした者が、本サービス以外の当社が提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)の料金または工事に関する費用等(以下、「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠ったことがあるとき。
(3) 本サービスの申し込みをした者が、他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(5) 他サービスの利用規約に違反している、違反するおそれがあるとき、または過去に違反したことがあるとき。
(6) 本サービスの申し込みをした者が、申し込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(7) 本サービスの申し込みをした者が、制限能力者であって、申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(8) 指定FTTH業者が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
(9) そのほか、上記に準ずる場合で、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第8条(契約の成立)
本サービスの申し込みに対して、第7条(申し込みの承諾)で定める承諾日に本契約が成立するものとします。
第9条(権利義務譲渡の禁止)
会員は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。また、会員は本サービスについて、有償無償を問わず、本サービスを再販売したり第三者に貸与したりしてはならないものとします。なお、本サービスだけではなく他の自己のサービスと組み合わせた場合であっても同様とします。
第10条(届出事項の変更等)
会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号およびメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等により不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第11条(会員の地位の承継)
法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人等からの第12条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
3 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
第12条(会員による解約)
会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により申し入れをするものとします。
2 当該申し入れ後、当社から会員へ電話による連絡をもってサービス廃止日を確定させます。サービス廃止日の属する月の末日をもって本サービスの解約となります。なお、当社と確定させたサービス廃止日に廃止工事が行われない場合でも、当社と確定させたサービス廃止日の属する月の末日をもって本サービスの解約となります。
3 本サービスの開通月に解約や移転手続きを行うことはできません。ただし、初期契約解除が適用される場合はこの限りではありません。
4 解約の際に事業者変更をするときは、会員は、当社所定の方法により事業者変更承諾番号を取得するものとします。事業者変更承諾番号取得後、変更先の事業者でサービスの提供が開始された日の属する月の末日をもって本サービスの解約となります。
5 会員は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
6 利用料金等の支払いを怠っている会員については、第3項の解約の際の事業者変更を行うことができません。
第13条(当社による解約)
当社は、会員が第21条(利用停止)の規定に該当する場合は、会員に対し通知そのほかの手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
2 当社は、会員が第21条(利用停止)の規定に該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに本契約を解約することがあります。
3 当社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立そのほかこれに類する事由が生じたことを知った時は、本契約を解約することがあります。
4 当社は、会員について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやそのほかの債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
5 会員は、前各項の規定により解約となった場合、料金等当社に対する全ての債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちにこれを支払わなければならないものとします。
6 本条の規定に基づき、当社が本契約を解約した場合、当社は本契約の解約に伴ってオプション契約も解約することができるものとします。
第14条(プラン変更)
会員は、当社が別に定める方法により本サービスのプラン変更を申し込むことができます。この場合、当社は、第7条(申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条(一時中断)
会員は、本サービスの利用の一時的な中断を希望するときは、当社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用中断期間中も本サービスの利用料金は発生します。
第16条(最低利用期間)
本サービスには、最低利用期間はありません。オプションサービスについては、重要事項説明書、WEBページ等において定めます。
第17条 削除

第3章 サービス

第18条(サービス内容)
本サービスは、IP通信網を利用して当社より光回線サービスとその光回線への接続サービスを一体として提供するものであり、その詳細は別に定めるところによります。本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
2 当社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するために、通信の最適化をする場合があります。
3 本契約について解約または会員の地位の承継がなされた場合、会員が利用するオプション契約もこれに伴って解約されまたは会員の地位が承継されるものとします。
4 当社は、本サービスの提供に関し、その一部または全部を再三者に委託する場合があります。
第19条(サービス提供エリア)
本サービスの提供エリアは、別に定めるものとします。
第20条(提供の中止)
当社は、次号に規定するときには、緊急やむをえない場合および指定FTTH事業者からの請求によるものである場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社設備の保守または工事等やむをえないとき。
(2) 当社設備の障害または故障等やむをえないとき。
(3) 指定FTTH事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。
(4) 指定FTTH事業者の電気通信事業の休止等により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第21条(利用停止)
当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知そのほかの手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
(2) 虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3) 第10条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4) 第25条(禁止事項)の規定、そのほか本規約の規定またはオプションサービスの特約に違反したとき。
(5) 当社の承諾を得ずに、会員回線に自営端末設備または自営電気通信設備を接続したとき。
(6) 会員回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合等の場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。以下、「技術基準」といいます。)および端末設備等の接続の条件(以下、「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を会員回線等から取り外さなかったとき。
(7) 第32条(預託金)に規定する預託金を預け入れなかったとき。
(8) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、そのほか公権力の処分を受けたとき。
(9) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(10) クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(11)会員回線もしくは加入者回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を会員回線もしくは加入者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます。)が、そのいずれかの契約において、当該契約に適用される利用規約に違反していると当社が判断したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定されるWebサイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
4 当社は、インターネット通信にかかわる通信の相手先について会員から当社に対して名前解決の要求があった場合は、その要求に対して検知(その相手先と当社が指定するアドレスリスト作成管理団体から提供されるアドレスリストとの間の照会を目的とします。以下この項において同じとします。)を行うものとします。
5 前項の場合において、第25項(禁止事項)1項各号に抵触するおそれがある場合、もしくは、その相手先が、当社の本サービスに関する業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれがある者と判断したときは、その通信を制限することがあります。ただし、会員からあらかじめ検知を行わない設定を行った場合は、この限りでありません。
第22条(会員による利用停止)
会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、当社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
第23条(重要通信の確保)
当社は、天災、事変そのほか非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信、そのほか公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限または中止することがあります。
第24条(通信の制限)
会員は、本規約または指定FTTH事業者の事情により、本サービスを利用することができない場合があります。
2 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
3 当社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
4 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
5 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
6 当社は、当社所定の通信手段を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
7 本条2項乃至6項に定める通信制限の具体的方法については別に定めます。
8 当社は、本条2項乃至6項に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第25条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシーまたは肖像権、そのほか権利を侵害する行為。
(2) 第三者または当社への誹謗、中傷または名誉もしくは信用を毀損する行為。
(3) 第三者または当社への詐欺または脅迫行為。
(4) 第三者または当社に不利益を与える行為。
(5) 無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為。
(6) 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為。
(7) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為。
(8) 未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信もしくは表示する行為または収録した媒体そのほか成人向けの商品等を販売もしくは配布する行為。
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行為。
(10) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為。
(11) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信または第三者が受信可能な状態のまま放置する行為。
(13) 第三者もしくは当社の設備、当社の業務の運営または第三者が受信可能な状態のまま放置する行為。
(14) 法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)。
(15) 前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入力をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為。
(16) 他の会員の統計的な平均的利用を著しく上回る大量の通信料を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為。
(17) 当社が設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更、分解もしくは損壊またはその設備に線条そのほかの導体を連絡する行為。
(18) 通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(19) 当社の承諾なく、当社が設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けること。
(20) そのほか当社が不適当と判断した行為
2 会員は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与え、または与えるおそれがあるとき(電気通信設備を滅失または毀損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までに当社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3 会員が第1項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知そのほかの手続きをすることなく次の措置を行うことできるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動、そのほか必要な措置等を行うことを要求すること。
(2) 会員の本サービス利用により当社が蓄積した情報またはデータ等を会員もしくは第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除すること。
(3) そのほか禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第26条(サービスの変更等)
当社は、事前に通知そのほかの手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利益な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。

第4章 サービス料金等

第27条(料金等)
当社が提供する本サービスには以下の料金がかかります。なお、金額については別に定めるところによります。
(1) 契約事務手数料
(2) 月額料金
(3) ユニバーサルサービス料
(4) 電話リレーサービス料
(5) 諸費用(各手数料等)
(6) 機器利用料
(7) 工事費用
2 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3 当社は、料金等その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
4 ユニバーサルサービス料について日割計算は行いません。なお、020から始まる番号帯は総務省令によりユニバーサルサービス料の対象外となります。
5 当社は、電話リレーサービス料を会員に請求する場合があります。この場合、詳細は当社の別途定めるところによります。なお、電話リレーサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令により電話リレーサービス料の対象外となります。
第28条(サービス料金の計算方法)
当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、月額料金を定めます。
2 当社は、第30条(課金開始日)2項に定める課金開始日に従い、本サービスの利用に関する月額料金が発生いたします。
3 当社は、料金等そのほかの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第29条(料金等の支払方法)
会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
2 前項の規定において、会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
3 クレジットカードにより料金等の支払いを行う場合、以下の各号が適用されます。
(1) 当社は、会員が支払う料金等について、その発生の都度会員が指定するクレジットカード会社(以下、「カード会社」といます。)に譲渡し、会員は、カード会社の会員規約に基づいて支払うものとします。なお、事情により譲渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
(2) 会員は、当社に対して申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。クレジットカードの番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
(3) 会員は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。 会員が変更の連絡を行わなかった場合は、カード会社との取り決めにより、指定のクレジットカードでの支払いができない場合があります。 当該カードが支払いに利用できなかった場合には、他の有効なクレジットカードの支払登録手続きが完了するまで、会員は当社指定の方法により支払うものとします。
(4) 会員は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より会員への事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が当社に通知されても異議を唱えないものとします。
(5) 会員は、カード会社の会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額およびカード会社への年会費の支払状況等により、カード会社の判断により一方的に支払い方法を解約された場合において、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により、本サービスの料金等を支払うものとします。
4 指定のクレジットカード以外の方法により料金等を支払う場合、請求手数料がかかります。金額は別に定めます。
5 会員は、本サービスおよびオプションサービスの料金等について、NTT東日本・西日本が提供する「フレッツ・まとめて支払い」を利用することが可能です。「フレッツ・まとめて支払い」を希望する会員は、当社所定の方法により申し込むものとします。
第30条(課金開始日)
契約手数料は、第8条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。
2 本サービスにおいて、当社が本サービスの提供を確認した日の翌月1日を課金開始日とし、契約手数料および工事費用(工事費用は第31条(工事費用)に定めます。)を除く料金(月額料金等)は課金開始日より発生するものとします。なお、本サービスの提供を開始した日が属する月については、本サービスの月額料金は発生しません。
第31条(工事費用)
会員は、本サービスおよびオプションサービスの利用に関して、工事を要する申し込みをし、それを当社が承諾した場合、工事費用を支払うものとします。なお、金額、請求方法については別に定めるところによります。
2 会員は、工事の着手前に本契約の解約または契約内容変更の請求等により工事が不要(以下、本条において「解約等」といいます。)となり、当社がこれを認めた場合は、この限りではありません。
3 会員は、工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定に関わらず、会員は、当該工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、当該工事に要した費用を負担するものとします。
4 会員が、転用を利用して、新たに本契約を締結した場合であって、指定FTTH事業者提供のIP通信網サービス契約に基づく工事費用につき会員に残債務があるときは、当該費用につき当社より請求することがあります。
5 会員は、工事費用の分割支払期間中に本サービスを解約した場合ならびにNTT東日本、西日本の提供エリアにおいて、異なるエリアへの移転を行った場合は分割支払額の残期間の合計額を支払うものとします。
6 前2項に規定する工事費用は一括での請求となり、会員は当社が定める期日までに支払うものとします。
第32条(預託金)
当社は、会員または会員になろうとする者に対して、次の場合に、本サービスの利用に先立って、預託金の差し入れを請求することがあります。
(1) 本契約申し込みに対して承諾を受けたとき。
(2) 本契約に関して名義変更の承認を請求したとき。
(3) 第21条(利用停止)に規定する利用停止を受け、その後当該利用停止が解除されるとき。
2 預託金額は、当社が定めるものとします。また、預託金は無利息とします。
3 当社は、本契約の解約、本契約にかかわる預託金差し入れの事由が解消した場合には、当該本契約にかかる預託金を返還します。
4 前項に該当する場合、会員が、当該本契約および当社と締結しているまたは締結していた全ての契約(他サービスも含みます。)があるときは、返還する預託金をその契約に基づいて会員が当社に対して負担すべき費用に充当し、残額を返還するものとします。
第33条(遅延利息)
会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合による遅延損害金を当社所定の方法により支払うものとします。
第34条(消費税)
当社が会員に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。

第5章 設備・保守

第35条(会員回線の終端)
当社は、会員が指定した場所内の建物または工作物において、指定FTTH事業者の回線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線または回線終端装置等を設置し、これを会員回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社の本サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、会員と協議します。
第36条(収容本サービス取扱所)
会員回線等は、指定FTTH事業者の定めるところにより本サービス交換設備に収容されます。
2 指定FTTH事業者により、本サービス取扱所が変更されることがあります。
第37条(自営端末設備の接続)
会員は、会員回線等の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その会員回線等に自営端末設備を接続するときは、当社に対して接続の請求をします。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下、「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備機器をいいます。)、技術基準および技術的条件に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関または事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をします。
2 前項の請求をする会員は、次の場合には当社がその申し込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 接続する端末設備が技術基準および技術的条件に適合しないとき。
(2) 接続が電気通信事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、本条第1項の請求の承諾にあたって、次の場合を除き、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行うことがあります。
(1) 技術基準適合認定規則様式第7号または第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 会員は、自営端末設備の接続にあたり、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ、または実地にて監督するものとします。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
5 会員が自営端末設備を変更したとき、本条第1項から第4項の規定を準用します。
第38条(検査)
当社は、会員回線、加入者回線等に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備に異常がある場合そのほか電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、会員に対し、自営端末設備または自営電気通信設備の接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、会員は正当な理由がある場合そのほか事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けるものとします。
2 前項の検査を行う場合、自営端末設備または自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 会員は、第1項に規定する検査の結果、自営端末設備または自営電気通信設備が技術基準および技術的条件に適合していると認められないときは、当該自営端末設備または自営電気通信設備を会員回線等から取り外すものとします。
第38条の2(注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構およびその他信頼できる第三者(以下、併せて「信頼できる第三者」といいます。)がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第39条(自営電気通信設備の接続)
会員は、会員回線等の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その会員回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称、そのほかの請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をします。
2 前項の請求をする会員は、次の場合には当社がその申し込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 自営電気通信設備の接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。
(2) 接続により当社の電気通信回線設備の保持が困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾にあたって、事業法施行規則第32条第1項で定める場合を除き、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行うことがあります。
4 会員は、自営電気通信設備の接続にあたり、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ、または実地にて監督するものとします。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
第40条
(削除)
第41条(端末設備の提供)
当社は、会員からの請求により、端末設備を提供することがあります。
2 当社から提供する端末機器の利用には、料金がかかります。料金は当社が別に定めるところによります。
3 会員は、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、端末設備の提供を受けられないことをあらかじめ了承するものとします。
第42条(端末設備の移転)
当社は、会員からの請求により、当社が提供する端末設備の移転を行うことがあります。
第43条(端末設備の返還)
当社より端末設備の提供を受けている会員は、次の場合、当社が定める期限までに、当該端末設備を当社または指定FTTH事業者が指定する場所へ速やかに返還するものとします
(1) 本契約の解約。
(2) 当社からの端末設備提供を廃止したとき。
(3) 本契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用する必要がなくなったとき。
2 前項で定める期間までに端末設備が返却されない場合、当社は、会員に対して、違約金として当該端末設備の購入代金に相当する額(以下、「端末代金」」といいます。)を請求することができ、会員は支払うものとします。また、会員が当社から提供を受けた端末設備を亡失し、または毀損したときも同様とします。なお、当社は、第32条(預託金)に基づき、会員が預託金を当社に差し入れている場合、前記違約金に充当できるものとします。
第44条(設備の維持責任)
当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則に適合するよう努力します。
2 会員は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持します。
第45条(契約者等の切分責任)
会員は、自営端末設備または自営電気通信設備が会員回線等に接続されている場合であって、電気通信設備を利用することができなくなったときは、当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をすることができます。
2 前項の確認の際、当社は、会員から請求があったとき、当社が指定する本サービス取扱所において試験を行い、結果を会員に報告します。
3 会員は、会員の請求により当社または指定FTTH事業者が指定する試験員を派遣した結果、本サービスを利用できない原因が自営端末設備、自営電気通信設備または会員の責めに帰すべき事由にあったときは、その派遣に要した費用を負担するものとします。
第46条(修理・復旧)
電気通信設備(指定FTTH事業者が設置したものに限ります。)が故障し、または滅失した場合に、当該設備の全てを修理し、または復旧することができないときは、第23条(重要通信の確保)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、指定FTTH事業者が定める方法に従って当該電気通信設備を修理し、または復旧を行います。
2 前項の場合において、電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した会員回線について、暫定的に収容本サービス取扱所またはその経路が変更されることがあります。
3 会員は、指定FTTH事業者が前2項に規定する場合とは別に電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ない場合または本サービスの提供を継続する上で必要があると判断した場合は、指定FTTH事業者または指定FTTH事業者の指定する第三者より会員に対し直接連絡を行い必要な作業を求めることがあることをあらかじめ同意するものとします。
第47条(回線等の設置場所の提供等)
会員回線等の終端のある構内または建物内において、当社が会員回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、会員が提供するものとします。ただし、会員からの請求に基づき、当社が設置場所を提供する場合はこの限りではありません。
2 会員は、当社が設置する電気通信設備に必要な電気を提供するものとします。
3 会員は、会員回線等の終端のある構内または建物内において、電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、その設備の設置費用等は会員が負担するものとします。

第6章 雑則

第48条(IDおよびパスワードの管理)
本サービスの利用にあたり、当社よりIDおよびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該IDおよびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2 当社は、発行した一つのIDおよびパスワードに対して、一のセッションに限り接続を許容します。また、当該IDおよびパスワードを用いて複数の拠点から同時に会員回線に接続することはできません。
3 会員以外の第三者が会員のIDおよびパスワードを使用して本サービスを利用した場合、当社は当該利用行為を会員本人による利用とみなし、会員は当該IDおよびパスワードを使用した行為につき一切の責任を負うものとします。また、この場合、会員の故意過失の有無にかかわらず、料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第49条(責任の制限)
当社は、本サービスにかかる設備そのほかの電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、会員に関する土地、建物そのほかの工作物等に損害を与えた場合に、当該損害が当社の責めに帰すべき場合を除き、その損害を賠償しないものとします。
2 当社は、本規約の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更を要することとなる場合であっても、これに要する費用は負担しないものとします。
3 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約にかかわる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
5 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。
6 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。
第50条(免責事項)
当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第20条(提供の中止)、第21条(利用停止)、第23条(重要通信の確保)、第24条(通信の制限)および第25条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第49条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。
2 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性そのほか何らの保証もしないものとします。
4 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5 天災、事変、そのほか不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、当社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第51条(設置場所利用者登録)
会員は、当社所定の方法により、本サービスを利用する者の登録(以下、「設置場所利用者登録」といいます。)を行うものとします。
2 前項において、登録する者の情報は、氏名および住所とします。
3 会員は、当社が提携する他のISP事業者からの請求に基づき、設置場所登録利用者の情報を当社が通知することをあらかじめ了承するものとします。
4 会員は、他の者を設置場所登録者利用者に登録するときは、設置場所登録利用者となる者より次の事項について、承諾を得るものとします。当社は、会員が設置場所登録利用者より承諾を得ていないことに起因する損害について、責任を負いません。
(1) 会員からの申出により設置場所利用者登録または設置場所登録利用者の変更が行われること。
(2) 本サービスにおける利用の一時中断、名義変更、契約の解除、プラン変更、オプション等の請求もしくは廃止そのほかの本契約にかかる請求は、会員からの申出により行うこと。
(3) 本サービスに関する料金そのほかの債務を支払わないときは、第21条(利用停止)または第25条(禁止事項)の規定により本サービスの利用を停止されることがあること、第13条(当社による解約)により本契約が解除されることがあること。
(4) 設置場所登録利用者の変更を行った場合において、本サービスの利用にかかる請求書の発行が、変更前の設置場所登録利用者の利用にかかるものと変更後の設置場所登録利用者の利用にかかるものを併せて、請求書の発行が行われることがあること。
5 会員は、設置場所登録利用者の変更があった場合、速やかに当社に通知するものとします。
6 当社は、会員から設置場所登録利用者の変更の申出があったときは、これを設置場所登録利用者登録の申出とみなし、前5項の規定を準用します。
第52条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスまたはオプションサービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
2 会員は、当社が本契約の目的を達成するため必要な限りにおいて、指定FTTH事業者および指定FTTH事業者の指定する第三者に対し、個人情報を提供することがあることにあらかじめ同意します。
第53条(本サービスの変更等)
当社は、事前に通知そのほかの手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。 
2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
第54条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第55条(合意管轄)
本規約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第56条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
附則
この利用規約は、2015年2月16日から実施します。
2015年11月1日一部改訂
2016年2月1日一部改訂
2016年6月1日一部改訂
2019年7月1日一部改訂
2019年12月16日一部改訂
2021年3月17日一部改訂
2021年8月2日一部改訂
2023年6月1日一部改訂
2023年12月20日一部改訂
2024年4月1日一部改訂
2024年10月15日一部改訂
IPv6オプション特約
第1条(特約の適用)
当社は「IPv6オプション特約」(以下、「本特約」といいます。)を定め、本特約により指定FTTH 事業者がNTT東日本またはNTT西日本の会員(以下、「対象会員」といいます。)に適用される条件を定めるものとします。

2 用語の定義および本特約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本特約と本規約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。
第2条(自動付帯オプションに関する事項)
当社は、対象会員について、対象会員から当社に対し明示的な不承諾の意思表示がされない場合、当社「IPv6オプションサービス利用規約」(以下、「対象オプション規約」といいます。)に基づくIPv6オプションサービスの申し込みおよび対象オプション規約に対象会員が同意したものとみなし、対象オプション規約に基づき申し込み手続きを行うものとします。

2 前項の場合、当社は対象会員の不承諾の意思確認のため、対象会員宛に事前通知を行うものとし、当該事前通知に対し、当社が定める期限までに対象会員から何らの意思表示もされない場合IPv6オプションサービスの申し込みに同意したものとみなします。
第3条(会員が承諾しない場合の通知方法)
対象会員が、前条に定めるIPv6オプションサービスの申し込みについて不承諾とする場合、当社所定の方法により当社に対し不承諾の意思表示を明示するものとします。
附則
この特約は、2018年11月5日から実施します。
2019年12月16日一部改訂