2023年6月1日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
- 第1条 (規約の適用)
- 当社は、このDTIWiMAX 安心サポートサービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約により安心サポートサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2 第4条(通知)、当社がその他の方法で行う案内および注意事項等(以下、「本規約外通知等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。ただし、本規約の内容と本規約外通知等の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先します。
- 第2条 (規約の変更)
- 当社は、民法548条の4第の定めに従い、本サービスを利用する会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
- 第3条 (用語の定義)
- 本規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
- (1) 「会員」
当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者をいいます。
- (2) 「WiMAX サービス」
当社が提供する「DTI WiMAX モバイルプランサービス」および「DTI WiMAX 2+ モバイル サービス」。
- (3) 「機器」
WiMAX サービスを利用するために必要な通信機器。当社から機器発送時に同梱されたその他の付属機器(USB ケーブル、AC アダプタ、バッテリー、クレードル等)を除く。
- (4) 「個人情報」
会員の識別が可能な情報を含む会員個人に関する全ての情報。
- 第4条 (通知)
- 当社から会員への通知は、会員が当社に登録したメールアドレス宛の電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
- 第5条 (サービス内容)
- 本サービスは、WiMAX サービスのオプションサービスとして提供するものであり、WiMAX サービスで利用する機器が故障した場合に当該機器の修理または交換を行うものです。その詳細は別紙「保証サービスの詳細」に定めるところによります。
- 2 本サービスは、「安心サポート」と「安心サポートワイド」「安心サポートワイドプラス」の 3 種類があります。
- 第6条 (申し込みを行うことができる者の条件)
- 本サービスの申し込みを行うことができる者は、本サービスと同時に WiMAX サービスを申し込む者に限ります。
- 第7条 (契約の単位)
- 本サービスは、同時に申し込む WiMAX サービスの契約毎に 1 の本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
- 第8条 (申し込みの方法)
- 本サービスの申し込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
- 第9条 (申し込みの承諾)
- 当社は、本契約の申し込みがあったときは、当社所定の手続きに従ってその契約の申し込みを承諾します。当社から本サービスの申し込みがあった者に対する申し込み受付完了メールの発信をもって、申し込みの承諾とします。
- 2 会員は、前項の定めに関わらず、次の場合には当社がその契約の申し込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
- (1) 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
- (2) 本契約の申し込みをした者が、当社が提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠ったことがあるとき。
- (3) 本契約の申し込みをした者が、当社の提供する他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
- (4) 本規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、もしくは過去に違反したことがあるとき。
- (5) 本契約の申し込みをした者が、申し込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
- (6) 本契約の申し込みをした者が、制限能力者であって、申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
- (7) その他、上記に準ずる場合で、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
- 第10条 (申し込みの取消)
- 会員は、当社が認める場合を除き、申し込みの取消はできないものとします。
- 第11条 (契約の成立)
- 本サービスの申し込みに対して、第 9 条(申し込みの承諾)で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
- 第12条 (課金開始日)
- 本サービスは、当社より機器を発送し、会員が当該端末機器を受領した日、または当社が端末機器を発送した日より7日間経過後の翌日のいずれか早い日とします。
- 第13条 (権利義務譲渡の禁止)
- 会員は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
- 第14条 (届出事項の変更等)
- 会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号およびメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 第15条 (会員の地位の承継)
- WiMAX サービスにおいて、法人の合併または会員の死亡等により、会員の権利義務の承継が発生した場合には、本サービスの契約上の地位も WiMAX サービス利用契約上の地位に付随して承継されるものとします。
- 第16条 (会員による解約)
- 会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものします。
- 2 当社は、前項において会員が書面による解約手続きを行う場合、当月の 25日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします)までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。毎年2月については、24日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします)までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、25日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日をもって解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
- 3 当社は、前項において会員がインターネットによるオンライン解約手続きを行う場合、当月の25日までにその手続きの完了を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26 日以降にその手続きの完了を確認できた場合には、当該手続きの完了した月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
- 4 当社は、契約成立以後、第12条(課金開始日)に定める課金開始日前に本条1項または2項により本契約の解約があったときは、課金開始日の属する月の末日をもって解約を行うものとします。なお、本項は本条第2項および3項に優先して適用されるものとします。
- 第17条 (当社による解約)
- 当社は、会員が第19条(利用停止)の規定に該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
- 2 当社は、会員が第19条(利用停止)の規定に該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに当該契約を解約することがあります。
- 3 当社は、会員について、理由の如何を問わず WiMAX サービスが解約となった場合には、WiMAX サービスの解約成立日をもって本契約を解約するものとします。
- 4 会員は、前各項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとし、会員は料金等を支払うものとします。
- 第18条 (再申し込みの禁止)
- 事由の如何を問わず本契約が解約となった場合、利用中の機器につき本サービスを再度申し込みすることはできないものとします。
- 第19条 (利用停止)
- 当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、サービスの利用を停止することがあります。
- (1)本支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
- (2)虚偽の届出をしたことが判明したとき。
- (3)第14条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
- (4)当社がその事実を確認したとき。 本規約の規定に違反したとき。
- (5)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
- (6)破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
- (7)クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化したまたはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- 2 当社は、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます)が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第4号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
- 第20条 (料金)
- 当社が提供する本サービスの利用料金は、別紙「保証サービスの詳細」に定めるところによります。
- 2 会員は、本契約が成立したときから、料金を支払う義務を負うものとします。
- 3 第19条(利用停止)があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
- 第21条 (料金の計算方法)
- 当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。
- 2 当社は、料金については、これを日割りしません。
- 3 当社は、料金その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
- 第22条 (料金等の支払方法)
- 会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
- 2 前項の規定において、会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
- 3 会員は、当社が本サービスの料金等の請求のために請求書等の書面を発行したことによる費用、並びに会員が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請求をしたことによって発生した費用を負担するものとします。費用の額については、別に定めるところによります。
- 第23条 (遅延利息)
- 会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。
- 第24条 (消費税)
- 当社が会員に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
- 第25条 (責任の制限)
- 本規約の他の定めにかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。
- 2 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。
- 第26条 (免責事項)
- 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第17条(当社による解約)、第19条(利用停止)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第 25 条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。
- 2 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
- 3 天災、事変、その他不可抗力等、当社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
- 第27条 (個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
- 第28条 (本サービスの休廃止)
- 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
- 第29条 (提供地域)
- 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
- 第30条 (本サービスの変更等)
- 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
- 第31条 (準拠法)
- 本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
- 第32条 (合意管轄)
- 本規約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
- 第33条 (分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
- 附則
- この利用規約は、2011年11月18日から実施します。
2012年2月1日一部改訂
2012年3月21日一部改訂
2013年2月1日一部改訂
2014年12月1日一部改訂
2015年2月20日一部改訂
2015年6月3日一部改訂
2019年11月1日一部改訂
2021年1月13日一部改訂
2021年3月17日一部改訂
2023年6月1日一部改訂
別紙 保証サービスの詳細
- 1.保証内容
-
| 事由 | 保証内容 |
安心サポート | 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態であり、かつ会員の責めに帰すべき事由によらず機器が故障・破損・不具合が発生し、当社が修理または交換が必要と判断した場合 | 無償での修理。 ただし、修理が難しいと当社が判断した場合は無償での機器の交換となる。 |
安心サポート
ワイド |
取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態であり、かつ会員の責めに帰すべき事由によらず機器が故障・破損・水濡れによる故障・不具合が発生し、当社が修理または交換が必要と判断した場合 |
安心サポート
ワイドプラス |
端末機器が盗難され、または紛失した場合で当社が認めた場合 |
以下の金額にて端末機器の交換対応。
1回目 3,300円(税込)
※加入月を0ヶ月とする6ヶ月目末日までは5,500円(税込)
2回目以降 5,500円(税込) |
バッテリー劣化により機器が故障した場合で当社が認めた場合 |
- 2.保証サービスの適用対象外となる場合。
- 次の各号のいずれかの事由による機器の故障、破損、不具合等は、本サービスの適用対象外となります。
- (1) 会員の責めに帰すべき事由による場合
- (2) 天変事変その他の自然災害による場合
- (3) 使用による劣化や色落ち等
- (4) その他、当社が本サービスの適用対象外と判断した場合
- 3.保証サービスの利用料金
- ・安心サポート:月額 330円(税込)
・安心サポートワイド:月額 550円(税込)
・安心サポートワイドプラス:月額 605円(税込)
- 4.保証サービス利用制限
- 会員は本サービスを利用し機器を修理または交換後、6カ月経過するまで再度本サービスを利用することができません。3回目以降の利用も同様とします。
※当社より会員に対し、返却機器または交換機器を発送した日より6カ月間経過した日の翌月1日より再度の利用が可能となります。
- 5.内容の変更
- 本サービス申し込み後、「安心サポート」「安心サポートワイド」「安心サポートワイドプラス」間にてプランの変更を行うことはできません。
- 6.送料
- 会員が当社へ機器を送る際の送料は会員負担とします。 当社より会員へ機器を返却または交換機器を送る際の送料は当社負担とします。
- 7.解約月の保証サービス
- 本契約が解約となった場合、解約成立日が属する月の25日までに当社に到着した機器は本サービスの適用対象となりますが、26日以降に届いた機器は本サービスの適用対象外となります。
- 8.手続き
- 本サービスを利用する際は、DTIエンジニアリングサポートにご連絡のうえ、機器を当社指定の宛先にお送りください。
- 2021年1月13日一部改訂
クレジットカード支払い申込みに際しての特約
1.当社は、会員が支払うサービス利用料等について、その発生の都度会員が指定するクレジットカード会社(以下「カード会社」といます)に譲渡し、会員は、カード会社の会員規約に基づいて支払うものとします。なお、事情により譲渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
2.会員は、当社に対して申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。
クレジットカードの番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
3.会員は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。 会員が変更の連絡を行わなかった場合は、クレジットカード会社との取り決めによりご指定のクレジットカードでの支払いができない場合があります。 当該カードが支払いに利用できなかった場合には、他の有効なクレジットカードの支払登録手続きが完了するまで、当社指定の方法により支払うものとします。
4.会員は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より会員への事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が当社に通知されても異議を唱えないものとします。
5.会員は、カード会社の会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額およびカード会社への年会費の支払い状況等により、カード会社の判断により一方的に支払い方法を解約された場合に、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により、サービス利用料等を支払うものとします。
6.当社が指定するクレジットカード以外の方法によりサービス利用料等を支払う場合、請求手数料が加算されても異議なく支払うものとします。金額については別途定めます。
2021年3月17日 一部改訂